秘密保持契約
プライバシー保護と秘密厳守を徹底しております。 ご希望と条件に応じて、書面による秘密保持契約にも対応します。
メディア出演者、著名人、経営者、インフルエンサーなど、 一般的な認知度が高い方については、 双方合意のうえで秘密保持契約書を作成・締結できます。
契約の対象
秘密保持契約は、当店が次のいずれかに該当すると確認できた場合に対応します。
- テレビ、ラジオ、雑誌などのメディアに出演・掲載されている方
- WEBメディアやSNSなどで一般的に認知されている方
- 自社サイト、ブログ、SNSなどで継続的に情報発信を行っている方
- 法人、所属事務所、団体などから契約の希望がある場合
- その他、当店が書面による秘密保持が適切と判断した場合
契約方法
契約内容を双方で確認したうえで、同一内容の契約書を2部作成し、 当店とご本人、法人、所属事務所または団体がそれぞれ1部ずつ保管します。 契約内容や締結方法は、ご利用前に個別にご相談ください。
第1条 秘密情報の非開示
当店は、次に掲げる情報を秘密情報として取り扱い、 ご本人、法人、所属事務所または団体の事前の承諾なく、 使用、開示、提示または漏えいしません。
- 業務上知り得た利用者およびそのご家族に関する情報
- ご利用の事実、予約内容、施術内容その他の秘密事項
- その他、秘密保持の対象として双方が指定した情報
第2条 書類・記録媒体の管理
秘密情報が記載または記録された書類、データその他の媒体について、 契約の履行に必要な範囲を超えて複製、利用または持ち出しを行いません。 また、必要な安全管理措置を講じ、第三者が閲覧または取得できないよう適切に管理します。
第3条 契約終了後の秘密保持
秘密保持義務は、サービスの終了、契約の終了または当店の閉業後も継続します。 保管の必要がなくなった書類、複製物、データおよび関連資料は、 復元が困難な方法で削除または廃棄し、当店が継続して保有しません。
第4条 違反時の責任
当店が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、 契約内容および関係法令に基づき、発生した損害について責任を負います。
秘密保持契約書のイメージ
実際の契約書は、ご本人・法人・所属事務所・団体との協議内容に合わせて作成します。
秘密保持契約のご相談
契約をご希望の場合は、ご予約前に対象条件と希望内容をお知らせください。 内容を確認後、対応可否と手続方法をご案内します。
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